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住宅購入基礎知識

第二種低層住居専用地域とは? 住宅購入基礎知識

2〜3階建て以下の低層住宅にとって良好な住環境を守るために設定された地域です。

第一種低層住居専用地域とほとんど変わりませんが、ただひとつ違うのが小規模な店舗の建築が可能なことです。
住宅以外で建築できるものとしては第一種低層住居専用地域で建てられるもののほか、コンビニ、パン屋、ラーメン屋などの小規模な店舗だけなので、一戸建ての生活環境としてはかなり恵まれた地域でしょう。

閑静な雰囲気で一戸建ての住宅が並んでいる住宅地に小さなお店がポツポツある感じをイメージするとわかりやすいかもしれません。よく利用する店舗が近くにあったら、暮しには便利かもしれませんね。

第一種低層住居専用地域と同様に、自分が家を建てるときの制限も比較的厳しいのが現状で、土地の広さによって建てられる住宅の大きさが制限されるほか、10mまたは12mの絶対的な高さの制限があるため、それを超えた高さのある住宅は建てられません。


建築物の大きさに関する制限は以下の通りで、各自治体によって都市計画で決定されます。

・建ぺい率:30%、40%、50%、60%のいずれか

・容積率 :50%、60%、80%、100%、150%、200%のいずれか

・高さ制限:10mまたは12m



用途地域   市街化調整区域

第一種低層住居専用地域   第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域   第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域   第二種住居地域   準住居地域
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域
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